遺言書作成
自分がいなくなった後に、大事な親族の方々が遺産の分配で苦労してしまうのは避けたいものです。
ある程度の資産を保有されている方は元気なうちに遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。
ある程度の資産を保有されている方は元気なうちに遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。
メリット
基本的にご自身の希望する形で資産を相続人の方に割り振ることができます。また、相続人でない人に資産を残すこともできます。ただし、一定の方に多く残しすぎると相続人のうち配偶者と直系親族には決められた割合で遺産を取り戻す権利があります。
遺言書の種類
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言があります。
当事務所では安全性・確実性・利便性の観点から公正証書遺言をおすすめします。
公正証書遺言とは?
公正証書遺言は公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取り、公証人が作成します。
原本を公証役場で保管するため、紛失しても再発行が可能です。偽造のおそれもなく、相続開始後は裁判所による検認も不要で、スムーズに相続手続に入ることができます。
相続手続
不動産・預貯金・自動車の名義変更などに必要な相続人調査、遺産調査、遺産分割協議書の作成から相続登記までトータルサポートします。
お気軽に、ご相談ください。
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