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向日葵司法書士事務所
> 成年後見・任意後見

成年後見制度

大きく分けて2つの制度があります。

法定後見制度

判断能力が衰えている方のために利用する制度です。程度により、後見、保佐、補助に分かれます。
後見人等は本人に代わって、法律的な手続きや身上監護を行います。

任意後見制度

判断能力が衰えたときに備えて利用する制度です。本人が元気なうちに信頼のできる後見人受任者と支援の内容を決めて公証証書で任意後見契約を結び、契約内容を登記をしておきます。判断能力が衰えたときは本人、親族等が家庭裁判所に後見人の業務を監督する任意後見監督人の選任の申立をします。


任意後見監督人が選任されると、後見契約の効力が生じ任意後見がスタート。任意後見監督人の監督の元、契約内容に従って任意後見人は本人を支援します。

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