〜登記ができるかどうかが大きな違いです。〜
- A.その1 相続手続に関して
- 遺言書作成・戸籍の収集による相続人調査、遺産分割協議書の作成はどちらでも行うことができますが、最終的な土地・建物の名義変更の登記は司法書士しかできません。また、相続放棄の手続きも司法書士しかできません。裁判所に提出する書類の作成は行政書士にはできません。
- A.その2 会社設立手続に関して
- 定款作成・公証役場での認証手続はどちらでも行うことができますが、会社設立の登記は司法書士しかできません。
- 定款認証とは何ですか?いくらかかりますか?
- 株式会社を設立する場合、公証役場にて定款の認証を受けなければなりません。また、公証役場での定款認証の費用は52,000円ほどになります。定款は紙で作成すると印紙代の4万円がかかります。当事務所では電子定款にて定款認証を行うため印紙代の4万円を節約できます。
- 合同会社を設立します。定款認証は必要ですか?
- 合同会社設立の際は定款認証は不要です。また、定款を紙で作成すると印紙代4万円がかかりますが、当事務所は電子定款を作成するので4万円を節約できます。
- 権利証を紛失しました。(①識別情報)
- 私が権利証の代わりになる本人確認情報を作成させていただきます。料金は10万円(税別)となります。事前の面談が必要です。
- 相談料はかかりますか?
- 初回相談料は無料です。
- 土日祝日は相談できませんか?
- 事前にご予約いただければご対応いたします。
- 料金はどのくらいかかりますか?
- ケースによって異なります。ご相談の際に概算でお見積もりさせていただきます。